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専用水道について

更新日:2024年5月8日 印刷ページ表示

パンフレット「知っていますか?専用水道」(PDF:374KB)

1.定義

法令等

寄宿舎、社宅、療養所、養老施設等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設(生活の用に供するものに限る)をいう。

  • 特定の需要に応じて水を供給する水道は、すべて専用水道の可能性があります。
  • 居住人口が百人を超える場合は、専用水道になります。ただし、居住であり、滞在ではありません。
  • その他、生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超える施設も専用水道になりますが、公衆浴場、プール、製品製造用などに使用する水は、生活の用に供するものではないため、給水量に含みません。

※ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とするものは、専用水道にならない可能性がありますので、以下を確認ください。

2.適用除外

他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である水道については、専用水道から除外されます。

 ただし、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されているものは、上記の導管延長や水槽容量の算定から除かれます。

3.主な設置者の義務

確認申請書の提出

布設工事に着手する前に、工事の設計が水道法第5条の施設基準に適合するものであることを知事又は市長に確認しなければなりません。新たな施設を増設するときなどにも、同様の手続きが必要になります。

給水開始前の届出及び検査

「給水開始前届」を提出してください。給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を届出て、かつ、水質検査及び施設検査を実施しなければなりません。これらの検査結果を給水開始前届とあわせて提出してください。

水道技術管理者の配置

水道技術管理者を置かなければなりません。法令等で定める事項に従事し、他の職員を監督する必要があります。
※水道技術管理者は、法令等で定める資格を有する者でなければなりません(水道法第34条第2項を除く)。

水質検査の実施

法令等に基づき、定期及び臨時の水質検査を行い、記録を5年間保存しなければなりません。検査項目については、水質基準を参照ください。

健康診断の実施

水道業務に従事するものは、法令等に基づく定期及び臨時の健康診断を行い、記録を1年間保存しなければなりません。

衛生上の措置

水道施設の管理及び運営に関し、法令等に基づき、消毒等の衛生上必要な措置を講じなければなりません。

緊急時の措置

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を関係者に周知しなければなりません。そのほか、水質検査の結果に異常があったときは、その旨、報告してください。

申請・届出・報告先

専用水道の設置地域を管轄する下記機関へ御連絡ください。

県内町村区域の場合…各保健福祉事務所
前橋市、高崎市区域の場合…市保健所
その他県内市区域の場合…市担当部署

4.専用水道一覧表

群馬県所管専用水道一覧表(令和6年3月31日現在) (PDF:99KB)